令和4年5月31日公布、労働安全衛生法政省令等改正のポイントについて

労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)からのお知らせです。 

~労働災害防止のため、化学物質規制が大きく変わります!~

・GHS分類による危険性、有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換します。
・企業規模や業種に関わらず、危険有害性がある化学物質を扱う場合は「化学物質管理者」の選任が義務化となります(令和6年4月施行)
・今後、数年かけて、ラベル・SDSの交付対象物質(規制物質)は約2900物質ほどに増える見込みです。

◎今回政省令改正の詳細と今後のスケジュールについては、以下サイトよりご確認が可能です。  
https://cheminfo.johas.go.jp/
※ポータルサイトの情報は今後拡充予定です。

【本件に関する問い合わせ先】
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
化学物質情報管理研究センター
cimr-toiawase@h.jniosh.johas.go.jp

 

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